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最高裁判所第三小法廷 昭和25年(れ)621号 判決 1950年11月28日

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人武市官二の上告趣意第一及び第三について。

物価統制令に基く統制額指定の告示が廃止されたということだけでは、刑罰法規の廃止ではなく従って旧刑訴第三六三条の「犯罪後ノ法令ニ依リ刑ノ廃止アリタルトキ」に該当しないことについては当裁判所の判例として示すところである(昭和二三年(れ)第八〇〇号昭和二五年一〇月一一日大法廷判決)。それゆえ、所論のように鯵及びいさぎの販売価格の統制額を指定した告示が廃止されたからといって、本件につき旧刑訴第三六三条により刑の廃止があったものとして免訴の言渡をなすべきものではないから論旨は理由がない。

同第二について。

価格等につき統制額ある物品をその統制額を超えて取引する目的で所持した行為は、後にその統制額が廃止された場合であっても、物価統制令第三条に違反して取引する目的で物品を所持したことに変りはないのであるから、同令第一三条ノ二第一項に違反したものとして同令第三五条によって処罰されるのであって、かゝる行為に対して前記第三条の代りに第九条ノ二を適用すべきものでないことは、所論のとおりである。されば原審が本件いさぎの所持につき同令第三条を適用しないで同令第九条ノ二を適用したことは正当ではない。しかし、前記第一三条ノ二第一項は、価格統制の規定に違反して取引する目的で物品を所持する行為を禁止するものであって、その行為の目的が第三条違反に関すると、また第九条ノ二違反に関するとを問わず等しく同令第一三条ノ二第一項の違反として同令第三五条によってこれを処罰するのであるから、法令の適用に関する原審の前記誤は、判決に影響を及ぼさないこと明らかである。それゆえ、論旨は採用することができない。

よって、本件上告を理由ないものと認め、旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。

以上は、論旨第一及び第三に対する判断につき裁判官井上登に反対意見ある外裁判官全員の一致した意見であって、裁判官井上登の意見は前記大法廷判決に記載されたとおりである。

(裁判長裁判官 井上登 裁判官 島 保 裁判官 河村又介 裁判官 穂積重遠)

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